訪問マッサージの療養費(医療費)支給申請の手順
以下の手続きは当方にてすべてさせていただきますのでご安心下さい。

(概略内容)
1.患者様のお宅へスタッフが概略のご説明にお伺いいたします。(無料)
2.スタッフから患者さまに同意書をお渡しいたます。患者さまが 主治医師に同意書の記入を依頼して下さい。
当方で主治医へお出しする場合には委任状をご記入いただき提出代行をいたします。
3.同意書が出来ましたらお時間の打ち合わせをし、同意書の内容とおりに施術します。
4.療養費支給申請は、月末に施術内容のご確認をいただきましてから保険者(国保なら、患者さんの住まいの市町村・社保なら保険組合・等)に、
療養費支給を患者様に委任を頂き、同意書を添付し療養費の代理申請をいたします。
(必ず患者さんにご捺印をいただくことになっております。)
5.患者さまは取り扱い保険の自己負担分(1〜3割)をお支払いください。
6.当センターに数ヶ月後、保険者で審査後に自己負担分以外の残金が入金されます。
(保険者で審査しますので時間がかかります。)
※往療代(出張交通費)も施術代と併せてのご請求となります。
 
保険者とは

保険の種類

健康保険被保険者証(俗に言われる保険証)を交付するところです。

保険証に保険者の所在地名称及び印が記載、捺印されています。

保険の種類

  • 国民健康保険
  • 後期(前期)高齢者医療保険
  • 社会保険
  • 健康保険組合等
概略の説明(無料)
1.患者さん

施術者がお宅を訪問し訪問マッサージの概要をご説明いたします。


訪問マッサージの場合(施術代+往療代)となります。


1.施術料金

身体の施術部位が5局所に区分されております。

1.右上肢 2.右下肢 3.体幹 4.左上肢 5.左下肢 

これら1局所につきマッサージの料金は275円、変形徒手矯正術は1肢につき565円になります。
温罨法は一律80円です。電気・光線治療は110円です。


2.往療料金

往療代は片道2Kmまで1,800円が基本となり、 あとは4Kmまでは800円が加算され2,600円、 6Kmまではさらに800円加算され3,400円。 8Kmを超えて16Kmまでの場合は一律4,200円の料金となります。 16Km以上の場合往療代が出ませんので全額自己負担となります。 (2013.05.01施行) 具体例、全身のマッサージ(5局所)で、治療院から3Km離れている方の場合 275円×5局所(1,375円)+往療代4Kmまで(1,800円+800円)=3,975円/回 これが保険適用で1割負担の方は、398円/回、2割負担の方は、795円/回 各種保険で3割負担の方は1,193円/回となります。 (公共交通機関を利用する場合は、別途交通費がかかります。)(2014.04.01施行) ※マッサージと変形徒手矯正術は併用できません。 ※訪問調査の時点では同意書が出来ていない為、概算での説明とさせて頂きます。 ※障害者手帳をお持ちの方、難病の指定を受けている方は、公費で負担される場合がありますのでご相談ください。
手続き開始(無料)
2.施術院
患者様へ同意書を作成しお渡します。

または、委任状をいただき直接主治医の方へ提出させていただきます。

同意書承認
3.病院・医院(医師)
かかりつけの医院(病院)の主治医に、同意書に承認して記入していただいてから訪問を開始させていただきます。(同意書の有効期限3ヶ月)

更新されます場合には再度主治医の同意書が必要になります。
施術開始(これより料金発生します)
4.施術院
日常生活の自立を支援するために必要な医療マッサージや機能訓練を、医師の指示内容通りに施術開始いたします。


療養費支給を委任いただき保険者に代理申請
5.施術院(療養費申請)
訪問マッサージは療養費払いです。

申請書を作成し、患者さんに委任をいただき保険者に同意書を添付し申請します。
保険医療機関以外では償還払い(被保険者が一時立替払いをし、後に保険者から払い戻しを受ける)となりますが、患者さまに委任をいただき保険者に同意書を添付し代理申請します。

医師が施術に同意していても、保険者が認めない場合には支給されない場合があることをご承知ください。

療養費が施術院に支払われます
6.保険者
患者様は月末当方へ自己負担分をお支払いください。

残金は保険者が調査確認後に送金されます。






(2014.04.01)改訂